2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 要は、交通違反に対応するために罰金刑も逆送対象にした、こういうことですね、端的に言うと。 ちょっと、余り長々しゃべらないでください、時間が足りないわけですから。我々も制限時間を守れと言われているんですけれども、大臣が長々しゃべると、すぐ時間が終わっちゃうので。 要はそういうことですか。端的に言うとそういうことですか。お答えください。
○階委員 要は、交通違反に対応するために罰金刑も逆送対象にした、こういうことですね、端的に言うと。 ちょっと、余り長々しゃべらないでください、時間が足りないわけですから。我々も制限時間を守れと言われているんですけれども、大臣が長々しゃべると、すぐ時間が終わっちゃうので。 要はそういうことですか。端的に言うとそういうことですか。お答えください。
うち交通違反が五件ということでありまして、これをもって事件、事故が多発しているかどうか、これについては様々な評価があると思っておりますが、いずれにしても、事件、事故、これは地元の皆さんに大きな不安を与えるものでありまして、あってはならないことだと考えております。
警察では、歩道上において自転車と歩行者のふくそうなどから重大事故の発生が懸念される地区・路線及び自転車が関係する事故の多発地区・路線を自転車指導啓発重点地区・路線と定め、同地区・路線を中心に自転車利用者に対する指導、警告を行うとともに、悪質、危険な交通違反に対しては検挙措置を講じるなど、厳正に対処しております。
フードデリバリー十三社で業界団体が設立され、問題となっている配達員の交通違反なども業界へ指導いただいていると思いますが、従業員であれば会社が責任を持って安全対策を指導できると思いますが、ウーバーイーツなどのように雇用契約を結ばず個人事業主としている場合、ウーバーイーツ側から安全指導がどこまで望めるか心配なところもあります。 厚生労働省として、安全指導の強化策があればお願いをいたします。
どちらにしても罰則だという形で、さらに、警察などのお世話になるという形で映れば、懸念している水面下に潜ってしまうような行動を誘発するかもしれませんし、若しくは、単に交通違反と同じで切符を切られるだけだみたいな形であれば、結構気軽にやる方も出るかもしれません。 この点に関しては、どのような形で通知、通達され、国民が理解するかに懸かっているかと思います。
○田名部匡代君 立憲民主党、種苗法に反対なわけですけど、私、この点については、私というのは、その完全に海外流出を防げないからやらなくていいということにはやっぱりならないというふうに思っていて、和牛の遺伝資源二法もそうだし、これから審議される漁獲証明なんかもそうだと思いますけれども、法律作ったからって、そのことによって悪いことする人がいなくなるわけではない、交通ルール作っても交通違反する人がいるからルール
逆に、今度は、海外での日本の外交官の交通違反というのは合計何件あるんでしょうか。日本の外交官は違反金きちんと払っているんですか、その国に。
そのうち、つまり青ナンバー車の交通違反というのは合計何件ぐらいあるのか、何件あるのかですね、違反金の回収率、これも併せてちょっと御説明願いたいと思います。
まず、日本の外交官が、任国において交通違反のうち例えば交通事故を起こした場合、これについては本省から内容を遅滞なく報告することを求めておりまして、それについては把握しており、処分を含めた対応も取ってきておるところでございます。他方、その交通事故に至らない交通違反については、我々としてはその一つ一つを把握しているわけではございません。
また、ドイツにおきましては、著しい交通違反をして、かつ無謀な運転行為を行って、他人の生命、身体等を危険にさらした者が道路交通に対する危害行為罪、これは、故意犯の場合、法定刑は五年以下の自由刑又は罰金とされておりますが、このような罪とされるほか、故意に人を死亡させた者は同罪のほか故殺罪が成立し、その場合の刑は五年以上の自由刑であります。
一番の中国の信用スコアのモデル都市は山東省の栄成市、栄える成る、栄成市というところなんですけど、ここはもう交通違反とかごみを捨てただけで、監視カメラが見ていますからすぐ捕まります。それが信用スコアに反映されるんですね、その人の。で、マイナス点になるわけですね。ただ罰金払うんじゃなくて、その人間のスコアになるわけでございます。
そして、この信用失墜行為について幾つかの類型がありますが、職務に直接関連するもの、関連しないもの、その後に、職務と関連しないものというところの中に明記されているのが、勤務時間外の交通違反・事故、マージャン等の常習賭博、わいせつ行為等の犯罪行為等、わざわざ特出しでマージャン等の常習賭博というものが明記されているということであります。
海外の事例として内閣府も紹介する中国杭州市では、市内に四千台を超えるカメラが配置され、リアルタイムで交通情報をAIが監視、信号の自動操作だけでなく、交通違反の取締りも行っています。ナンバープレートや顔認証によって個人の行動を監視しているとも伝えられています。
違反点数制度というものがあって、楽天が決めた規約ガイドラインに違反をすると交通違反のように点数がどんどん累積をされていって、その点数によってランキングの掲載が制限をされるとか、検索の表示がダウンさせられると。順番がダウンさせられるとか、そういった制限が掛けられるんですよね。年間累積違反点数が七十五点以上からは違約金が課せられて、百点になると違約金は三百万円にもなると。
信号無視や一時不停止などの一定の交通違反につきましては、取締りの現場でいわゆる反則切符と併せて仮納付書が交付されます。この仮納付書を用いて、七日以内に金融機関の窓口で交通反則金の仮納付をすることができます。また、これをせずに、都道府県警察本部からの通告を受けて本納付をすることもできます。そして、交通反則金を納付すれば、交通違反について公訴を提起されないこととされております。
続きまして、交通違反反則金の納付手続の電子化について質問をさせていただきます。 資料六をお配りしておりますが、各種の国庫金の事務の電子化の取組状況と、交通違反反則金については、この資料を見ていただきますと、電子納付ができない状況でございます。この年間の処理件数について、日本銀行に伺いたいと思います。
また、交通違反をした場合の交通違反の反則金を原資といたします交通安全対策特別交付金等に関する政令におきましては、そのお金を都道府県、市町村の交通安全施設の整備に用いることとなっておるわけでございますが、その交付基準は、交通事故の件数でありますとか、人口集中地区の人口でありますとか、あるいは改良済みの道路の延長というようなものを根拠に、対象として配賦するという計算式がございますが、こうした交通量でありますとか
また、子供の安全な通行の確保を目的とした交通違反取締りを行うとともに、事故が実際に発生したような箇所においては、道路管理者等と合同で点検を行いまして、必要に応じて交通規制を追加したり、ガードレール等の設置を働きかけたりしているところでございます。 今ほどの安全な車ということも、ぜひとも今後技術レベルがアップするように、大いに期待をしているところでもございます。
運転免許証とは別にマイナンバーカードを通じて運転免許資格が確認できる仕組みを構築することによりまして、マイナンバーカードを携帯していれば免許証不携帯にはならないというような制度をすることができるのではないかということでございますが、この場合、交通違反あるいは交通事故の現場で警察官がどのようにして運転免許の有無や運転免許の条件を確認することができるかということが課題となります。
このような運転免許証の記載事項を確認することができるということで、交通違反あるいは交通事故があったその現場におきまして、警察官は容易に交通取締りの対象となった者あるいは交通事故を引き起こした者の運転免許の有無でありますとか運転免許の条件というものを現場で確認することができるということになってございます。
○国務大臣(山本順三君) 委員御指摘のとおりでございまして、運転者が自らの交通違反の点数の状況とかあるいはまた違反、事故の状況を自覚することは運転者の安全意識の向上に資するものであると、このように我々も考えているところでございます。
これらの技術も活用して、将来的には運転者一人一人が自らの交通違反点数記録に現在よりもより容易にアクセスできるように検討を行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。国家公安委員長、是非お願いします。
また、交通違反取締りを含む犯罪の証拠としてドライブレコーダーの映像を使用できるかどうかといったことに関しましては、これは個別具体的な事案によるということで考えてございますが、実際にドライブレコーダーの映像が刑事事件の裁判において証拠として採用されるということはございまして、あおり運転の捜査の一助となっていることは事実でございます。
だから、僧侶が僧衣を着て運転するのは交通違反にならないよというのは、さっき国家公安委員長は共有と言われましたけれども、やはり統一的なものがないとおかしくて、東京から埼玉に入った瞬間、切符を切られるみたいな話はおかしいと思いますので、もう一度しっかり検討をお願いしておきたいというふうに思います。 それから次に、最近、ちまたでよく、高齢者講習の予約がとれない、こういう声を聞くんですね。
ですから、僧侶が職務として僧衣を着て運転することは、これは交通違反にならないということをガイドラインで明示することは可能だと思いますけれども、いかがでしょうか。
次に、国家公安委員長にお越しをいただいていますのでお聞きをしたいんですが、昨年ですけれども、昨年の九月、福井市内の県道で四十代の男性僧侶が僧衣を着て車を運転していたことを理由に、福井県警に交通違反の切符を切られたと。これに対して仏教界からは、これでは檀家回りができないということで反発の声が上がっています。
ただ、陸上の交通違反じゃなくて航空上の交通違反というか、こういう問題について、一旦事故を起こしたりトラブルを起こすともう重大な事故に通ずるということで、本当に顔青ざめてしまうような思いもするんですが。